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陽なた法律事務所の弁護士が綴る、日常や法に関する豆知識ブログです。

高額なマンションを買わされてしまった

2025.09.08

執筆者 陽なた法律事務所 弁護士  松井竜介

 

こんにちは。弁護士の松井です。

今回は架空の相談事例をもとに、解決方法や裁判例を紹介したいと思います。

 

【相談内容】

 

 

30代の女性Aさんからのご相談。

とある婚活パーティーで知り合った男性Bさんと付き合うようになりました。

そのBさんが不動産会社Zに勤めていることもあり、

Bさんから「投資用の不動産を持つと将来安心」、

「自分も買っているから一緒にやろう」と勧められました。

Bさんと結婚を意識していたので、すっかり信頼して、

マンションの下見に行って、マンションの売買契約をした上で、

3000万円のワンルームマンションを購入するローンを組みました。

ところが実際には、マンションの価値は1500万円ほどしかなく、

家賃収入は9万円なのに、ローン返済額15万円の方が多くて、

毎月赤字が出ています。

Bさんに対して、話が違うと抗議しましたが、

そのうちにBさんと連絡がとれなくなってしまいました。

「これはだまされたのではないか」、「契約を取り消すことはできないのか」

と不安になり、相談に来ました。

 

 

【弁護士からの回答】

 

まず、Aさんが不動産を購入したのが、

BさんもしくはBさんが勤めている不動産会社Zからという前提になります。

 

投資用マンションなどの不動産売買契約は、

一般的な訪問販売や電話勧誘販売とは異なり、

特定商取引法によるクーリング・オフ制度の対象外です。

そのため「8日以内なら無条件で解約」という方法は使えません。

 

しかし、次のような場合には、契約の取消・無効を主張できる可能性があります。

 

・収支が赤字になることを隠して勧誘された(重要な事実の不告知)

・「必ず儲かる」など虚偽の説明を受けた(不実告知)

・恋愛感情を利用して、正常な判断ができない状態に追い込まれた(詐欺)

 

これらは消費者契約法や民法など法律に基づいて争うことが可能です。

 

また、不法行為に該当するとして損害賠償請求もあり得るところです。

 

【今回のポイント】

 

まず、重要なのは、Aさんが誰と契約したのかということです。

AさんがBさん(もしくはZ社)と契約している場合、

Bさんの行為が、いわゆるデート商法や詐欺に該当すれば、

契約取消や損害賠償請求が可能となってきます。

 

 

他方で、Aさんが他の人(たとえばCさん)と契約していれば、

第三者のBさんの行為について、基本的にCさんは関係がなく、

責任を負わないはずなので、契約取消や損害賠償請求には、

さらに検討が必要です。

 

かりに、Cさんに責任追及できない場合であっても、

BさんやZ社への責任追及(たとえば宅建業者としての責任)も

検討する余地はあります。

 

※なお、上記事例はあくまで架空のものであり、

実在の人物、団体とは一切関係ありません。

 

【類似判例】

 

①デート商法の事案、売買代金額2580万円、実際の価格1100万円程度、

 損害賠償認容額は約1700万円(平成26年4月1日判決)

 

②デート商法の事案、売買代金額約8000万円、実際の価格3760万円、

 損害賠償認容額は約9000万円(令和3年7月20日判決)

 

③詐欺の事案、売買代金額3600万円、実際の価格380万円、

 損害賠償認容額は3960万円(令和4年10月27日判決)

 

※上記裁判例では、損害の10%が弁護士費用として認められているものの、

 慰謝料については認められていない。

 

【弁護士からのメッセージ】

 

「恋愛感情を利用された」、

「将来の不安をあおられて投資マンションを契約してしまった」、

というご相談はありますが、契約直後でも、ローン返済に苦しんでいる段階でも、

対応できる可能性は十分にありますので、

「もう手遅れかも」と思う前に、まずは専門家へご相談ください。

 

当事務所への無料相談受付はこちらまで

 

【参考記事】

 

不動産業者の責任について

投資用マンションなのに住宅ローンを組んでしまった?

不動産投資で失敗?どんなリスクがあるの?

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