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不動産トラブル
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土地・建物明け渡し、立ち退き

明け渡し

不動産オーナーから、所有している不動産を有効活用したい、家賃未払いが頻繁にある悪質な借主に出て行って欲しいという時には、明け渡しの交渉を行うことになります。
ここで重要なのは契約内容です。
例えば定期建物賃貸借契約であれば、期間が満了すれば、建物を明け渡してもらえることになりますが、これが普通の建物賃貸借契約であれば、明け渡しに関して正当事由というものが必要になります。
場合によっては予想外の立退料を支払わなければいけない場合もありますので、明け渡しの交渉をされる前に契約書の内容を確認して一度将来の見通しを検討されることをオススメします。

明け渡し、立ち退き

立ち退き

逆に借主の立場から、貸主から立ち退きを要求されて困ってしまうということがあります。
店舗を借りている場合には営業ができなくなってしまうので、仮に立退料がもらえても生活が成り立たなくなる可能性があります。 突然家主から立ち退きを要求されて立ち退かないといけないと勘違いしてしまい不安を抱えている方も多いです。
そもそも立ち退く義務がない場合には貸主の要求を呑む必要はありませんが、立退料の額や移転先の確保を条件に立ち退いたり、店舗自体を買い取るという選択肢もあります。

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