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不動産トラブル
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陽なた法律事務所は、不動産トラブル解決実績多数!様々な不動産トラブルのご相談に対応しております。

賃貸借契約書など

契約とは?

契約書ちゃんと読んでますか?契約書はきちんと読まないと予想外のトラブルに巻き込まれるかもしれません。 特に契約書を相手が作ってきた場合には、自分に不利なことが書かれているかもしれないと思って慎重になってくださいね。

また、契約書に書いてないと約束したとは認められない可能性があります。原則的に口約束も契約内容になりますが、 あとから言った言わないというトラブルを防止するためにも、契約書を作ってお互いの約束の内容を明確にしておくべきでしょう。

お互い信頼関係があるからそもそも契約書を作っていないということもあるかもしれませんが、トラブルになるのは信頼関係がなくなったときなので、お互いのためにも契約書は作るようにしましょう。

契約書全般

売買契約

不動産の売買契約は、他のものに比べて価値の高い不動産を扱う以上、特に慎重にならないとあとから取り返しのつかない損失を受けることがあります。

例えば瑕疵担保責任(改正民法では契約不適合責任)では、実態が当事者の想定と異なっていれば、代金減額、契約の解除、損害賠償の請求をされることになります。
実際に、駐車場として使っていた土地を5000万円で売ったものの、擁壁に問題があることが発覚したため、その損害賠償金として3000万円支払わないといけなくなった例もあります。 売主さんが最初からこの問題を知っていれば売らなかったと思います。

賃貸借契約

賃貸借契約ですが、よくあるのはマンションやアパート、駐車場の契約ですね。ここでも契約書の内容が重要です。

普通の建物賃貸借契約であれば、1年や2年ごとの自動更新が多いと思いますが、いざ立ち退いて欲しいという場合には正当事由というものが必要になり、立退料の問題が出てきます。
そのため更新のない定期の賃貸借契約というものがあります。ただ、これも書類に不備があると普通の賃貸借契約とされてしまい、結局想定外に高額な立退料を支払ったというケースもありますので注意が必要です。

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