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陽なた法律事務所の弁護士が綴る、日常や法に関する豆知識ブログです。

賃貸借契約が解除される場合とは?信頼関係破壊の法理

2023.09.29

執筆者 陽なた法律事務所 弁護士  松井竜介

 

 

1 はじめに

 

こんにちは。弁護士の松井です。

 

賃貸借契約の終了原因のうち、

解約申入れや更新拒絶により契約が満了する場合については、

すでに当ブログ(※)で説明していますので、

今回はそれ以外の理由による契約解除のお話をしたいと思います。

立ち退きと正当事由 老朽化していることは正当事由になるか

 

 

 

2 借主の賃料不払い

 
民法上、賃貸借契約について、
 
 
(賃貸借)
第六百一条 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。

 

と規定されていますので、借主は賃料の支払い義務があることになり、

賃料を支払わないことは債務不履行となって、契約解除の理由となります。

 

 

3 用法遵守義務違反、無断増改築

 

また、民法上、

 

(賃借人による使用及び収益)
第六百十六条 第五百九十四条第一項の規定は、賃貸借について準用する。
(借主による使用及び収益)
第五百九十四条 借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。
 

と規定しているため、借主が無断で建物を増改築したような場合には、

契約解除の理由となります。

 

 

4 賃借権の無断譲渡、無断転貸

 

さらに、民法上、

 

(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
第六百十二条 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。
 

と規定があり、借主が無断で賃借権を譲渡したり、

無断で転貸した場合(いわゆる又貸し)も、契約解除の理由となります。

 

 

5 信頼関係破壊の法理、背信行為論

 

これまで説明してきた契約解除の理由ですが、

たとえば、賃料不払いが1回でもあれば、契約は解除されてしまうのでしょうか?

 

昭和27年4月25日最高裁判決では、

 

『およそ、賃貸借は、当事者相互の信頼関係を基礎とする継続的契約であるから、
賃貸借の継続中に、当事者の一方に、その信頼関係を裏切つて、賃貸借関係の継続
を著しく困難ならしめるような不信行為のあつた場合には、相手方は、賃貸借を将
来に向つて、解除することができるものと解しなければならない』

 

と判断していて、信頼関係が破壊されているかどうかが重要となっています。

 

よって、「1か月の賃料不払い」だけを理由として、

契約解除をするのは難しいことになります。

 

また、昭和39年7月28日最高裁判決では、

賃料1,200円の事案で、3か月分に満たない3,000円の滞納では、

解除を認めていないので、解除理由として3か月以上の滞納が目安になります。

 

 

6 まとめ

 

賃料不払いなどがあっても、すぐに契約解除となるわけではありません。

他の事情も含めて、信頼関係が破壊されているかどうか、

慎重に判断する必要があります。

 

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