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陽なた法律事務所の弁護士が綴る、日常や法に関する豆知識ブログです。

事故物件のガイドライン作成へ?

2020.02.03

執筆者 陽なた法律事務所 弁護士  松井竜介

 

こんにちは。弁護士の松井です。

以前事故物件について、

購入予定の物件で死亡事故、自殺か自然死で違いがあるの?

↑ブログで書いていますが、

国土交通省がどの範囲まで買主に告知すべきかについて、

今回ガイドラインを作成することになったようですね。

 

確かにこれまで裁判例はいくつもありましたが、色々な事情が考慮されており、

一定の基準はありませんでした。

そのため不動産屋さんから過去の事故を告知すべきか相談された場合に、

それが自然死だったとしても、告知しなくても良いという判断はなかなかできず、

告知しなくても良いと判断された類似の裁判例を説明した上で、

心配であれば告知した方が良いというアドバイスをするしかありませんでした。

 

それがガイドラインが作成されることで一定の基準ができるため、

不動産屋さんは告知すべき範囲が限定されることになりますし、

買主としてもガイドラインの範囲内の事情が告知されていなければ、

心理的瑕疵があると言いやすくなるものと思われます。

またガイドラインが作成されたら、お知らせしたいと思います。

 

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