不動産の仲介手数料って何のお金?
2019.11.30
こんにちは。弁護士の松井です。
今回は仲介手数料の話です。
マンションやアパートを借りる際に、
「仲介手数料1か月分」という文字を見ると思いますが、
そもそも仲介手数料ってなんでしょう?
不動産屋さんに言われたから支払うのが当然と思って、
なんとなく支払っていたという方も多いのではないでしょうか。
この仲介手数料の法的根拠は宅地建物取引業法になり、
法律上は「媒介に関して受けることのできる報酬」が正しいです。
この報酬額ですが、
依頼者双方から受けることのできる報酬の額の合計額は建物の借賃の1か月分、
依頼者一方から受けることのできる報酬の額は、
依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の半月分となります。
依頼者の双方とは不動産の貸主と借主です。
つまり、不動産屋さんが受け取れる仲介手数料は、
貸主と借主から合計して家賃の1か月分までしかもらえないことになっています。
そして、原則として借主からは半月分しかもらえないはずですが、
承諾があるとして1か月分もらっているということになります。
しかし、皆さんは本当に承諾しているのでしょうか?
今年の東京地方裁判所の判決で、仲介手数料は原則半月分として、
多く支払った分の手数料の返還を認めたものがあるようです。
不動産屋さんの立場からは、
業界として当然とは思わずに、
仲介をする前にきちんと手数料額の説明をすることが重要だと思います。
借主の立場からは、
仲介手数料が何のお金でなぜ1か月なのか確認することが大事かもしれませんね。
これは他の名目のお金でも同じだと思いますが、
言われるままに支払わず、納得がいかなければ説明を求めて下さい。
陽なた法律事務所 弁護士 松井竜介