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陽なた法律事務所の弁護士が綴る、日常や法に関する豆知識ブログです。

手付金って何だろう?払ったらどうなるの?

2019.09.11

執筆者 陽なた法律事務所 弁護士  松井竜介

 

弁護士の松井です。

今回は『手付金』の話です。

民法上の手付金は、契約成立を前提として交付されるものです。

この契約成立を前提としてという部分はあとから問題点となります。

 

 

まず、民法上の手付を説明します。

たとえば、不動産の買主Aが売主Bに手付金として100万円交付する場合、

A  ➜100万円➜ B

 

先ほど述べたとおり、手付金の交付は契約成立が前提ですので、

手付金が交付されたこと自体が契約が成立したことを証明するものになります。

売買契約書がなくても、手付金の交付を証明するもの(領収証など)があれば、

AとBが売買契約が成立していたと言えそうですね。

 

ただし、手付金の領収証では売買契約の内容まではわからないので、

結局のところ契約書はきちんと作成しておいて下さい。

 

また、手付金を交付した方は手付金を放棄して、

受け取った方は手付金を倍返しすることで、

契約を解除できるという性質があります。

 

先ほどの例だと、AはBに交付した100万円を放棄することで、

BはAから受け取った100万円に自分の100万円を上乗せした200万円を

Aに支払うことで契約が解除できます。

 

この契約を解除するという性質が、

手付金の性質としてよく知られていると思います。

 

以上が民法上の手付の話ですが、そのほかにも手付と呼ばれるものがあります。

 

たとえばの話

マンションを借りようと不動産屋さんに物件を見に行きました。

気に入った物件があったけど、すぐには決められない。

何日か考える時間が欲しい。でもその間に他の人からとられたらどうしよう。

 

と思った経験はないですか?

その場合に不動産屋さんから手付金を置いて行ってもらえたら、

その物件を何日間かとっておきますよと言われることがあります。

 

ほかの場合でも、モノを取り置きしてもらうために、

若干のお金を支払うということがあります。

(申込証拠金という表現を見たことがありますね)

この場合の手付は民法上の手付でしょうか?

 

民法上の手付は、契約成立が前提なので、

数日間の間だけ物件やモノを取り置きしてもらう程度で契約成立していなければ、

その手付は民法上の手付ではないことになります。

 

そうすると契約自体存在しないことになるので、

契約を解除するために手付放棄や倍返しをする意味はありません。

この場合、そのお金の取り扱いは難しいですが、

最終的に契約しないのであれば、そのお金は返してもらえる可能性があります。

 

よくわからないお金を支払うのではなく、

そのお金がいったい何なのか、支払うことでどんな意味があるのか、

きちんと確認して支払うようにして下さいね。

 

【関連記事】

手付金を返してもらう方法

 

陽なた法律事務所 弁護士 松井竜介

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