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建物所有者からの立退請求に対して、提示額の3倍の立退料を得た事例

執筆者 陽なた法律事務所 弁護士  松井竜介

ご相談内容

【マンションの1室でとある事業を行っている経営者Aさんからのご相談】

マンションの1室を月6万円の家賃で借りて、

とある事業を行っていましたが、

今回マンション所有者Bさんから、マンションの老朽化を理由として、

契約更新を拒絶されて、立ち退きを要求されています。

急な話でどうすれば良いか困っています。

 

解決までの道筋

①Aさんから委任を受けることにして、

契約書の内容とこれまでの経緯を改めて確認したところ、

建物の法定耐用年数は50年だが、今回の築年数は40年程度であった。

 

②Bさんに対して、実際にAさんは

建物を仕事で問題なく使っているし、

築年数も老朽化しているとまではいえないため、

立ち退く理由がない旨を文書で通知した。

 

③BさんがAさんに対して、建物明渡訴訟を提起した。

訴状には、やはり建物の老朽化が明渡の理由と記載され、

借地借家法第28条の正当の事由(※)を補完する要素として、

財産上の給付(立退料)100万円を支払うと主張されていた。

(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)
第二十八条 建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。
 

 

④Aさんの代理人として、答弁書を提出。

訴状に対する反論として、建物が老朽化しているとまではいえないこと、

引っ越し費用200万円などを概算し、立退料100万円は低額すぎると主張。

 

⑤その後裁判が続き、裁判所から和解金300万円の提案があった。

 

⑥Aさんの早期に解決したいとの意向もあり和解成立。

 

解決のポイント

・今回はマンションの1室で事業を行っていたものの、

単なる事務所という扱いだったため、

借地借家法第28条の「賃借人が建物の使用を必要とする事情」

について強く主張できない上、

営業補償というものがあまり算出できなかったこともあって、

もともと高額な立退料を請求できる事案ではなかった。

かりに、今回の事業が、飲食店で、

その地域で、ある程度認知されているという事情があれば、

賃借人にとって有利な事情になったものと思われる。

 

・それ以外については、引っ越し費用などの見積書を提出して、

明け渡しにかかる実費を正確に提示することで、

その引っ越し費用+αを確保できた。

 

お客様の声

急に立ち退きを要求されて不安でしたが、

弁護士さんに間に入ってもらって安心できました。

結果的に建物を明け渡すことになりましたが、

きちんと引っ越し費用を払ってもらえたので、

新しい事務所を構えることができて良かったです。

 

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