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連帯保証人の不動産を仮差押えすることで、滞納家賃を全額回収できた事例

執筆者 陽なた法律事務所 弁護士  松井竜介

ご相談内容

【不動産オーナーOさんからのご相談】

アパートを所有しており、

先日その一部屋を貸していた入居者Aさんが退去しました。

しかし、そのAさんが家賃を払わないままで、

結局滞納家賃は200万円ほどになっています。

今後部屋の修繕工事にもお金がかかりますので、

少しでも回収したいです。

どうすれば良いでしょうか?

 

解決までの道筋

①まず、契約書の内容と入金履歴を確認して事実の確認をし、

 滞納家賃の総額が約200万円であることを確認した。

②次に、請求する相手については、

 入居者Aさん本人と連帯保証人Bさんであることを確認。

③Oさんからの情報では、

 AさんとBさんの財産の状況はわからないとのことだったので、

 まず財産調査も検討したものの費用の点も考慮して、

 ひとまずAさんとBさんに内容証明郵便で請求書を送付して、

 相手の出方を見るという方向で話がまとまった。

④AさんとBさんを相手として、滞納家賃200万円を請求する事件として受任。

⑤AさんとBさんに200万円の請求書を送付した。

⑥Aさんからお金がないので10万円程度で勘弁してもらえないかと連絡がある。

⑦Oさんと今後の対応を協議したところ、

 Bさんから返事がなく財産がある可能性があるので、

 念のため、一旦財産調査をすることになった。

⑧AさんとBさんの住所の不動産登記簿(登記事項証明書)を確認し、

 なんとBさんが不動産を所有していることが判明する。

⑨Bさんの不動産には抵当権などついていないため、

 滞納家賃200万円の回収は可能と判断。

⑩ただし、Bさんが不動産を他に売却したりすると困るため、

 Bさんの不動産に仮差押えをすることになった。

※仮差押えとは、債権者がその財産を仮に差し押さえることで、債務者が勝手に処分することができないようにする裁判上の手続き、債権額の10~20%程度の担保金の用意が必要。

⑪裁判所へ不動産仮差押命令申立書を提出したところ、

 裁判所から担保金20万円を法務局に供託するよう指示があり、

 供託したのち仮差押命令が出て、登記簿上仮差押えされた。

⑫仮差押え後、Bさんと交渉し、200万円満額の回収に成功。

解決のポイント

・今回は連帯保証人から滞納家賃を回収できたので、

 最初の賃貸借契約時に連帯保証人をつけていたことが良かった。

 

・また、相手のお金がないという言い分を鵜呑みにせず、

 きちんと財産調査をして財産が発見できたことも良かった。

 

・ただ、財産を発見しても、仮差押えには担保金が必要なため、

 必ずしもできるわけではないことに注意が必要。

 

お客様の声

滞納家賃を少しでも回収できたらと思い相談しましたが、

全額回収できて、ほっとしています。

弁護士費用は仕方がないですが、担保金も戻ってきましたし、

相談して良かったと思います。

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