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「営業権譲渡」の落とし穴 ― 無権代理と詐欺が問題となった飲食店居抜きトラブル事例 ―

執筆者 陽なた法律事務所 弁護士  松井竜介

 

はじめに

今回は、飲食店経営者が新規出店を進める中で、

いわゆる「営業権譲渡」をめぐってトラブルに巻き込まれた事例をご紹介します。

一見よくある居抜き案件ですが、

その実態は「無権限者による契約」という重大な問題を含んでいました。

実務上の注意点も含めて解説します。

 

 

ご相談内容

飲食店を複数経営するAさんは、

F県の繁華街で新たな店舗を出店しようと計画していました。

知人の紹介で、Bさんと知り合い、

Bさんから「C社名義で運営している店舗の営業権を譲渡できる」

と説明を受けます。

 

Aさんはこれを信じ、

・店舗の営業権の譲渡

・居抜きによる什器備品の引継ぎ

を内容とする契約を締結し、1000万円以上の代金を支払いました。

 

しかしその後、

・店舗は引き渡されない

・実際の建物所有者は第三者に貸していた

という事実が判明し、営業は不可能に。

Bさんに返金を求めても応じてもらえず、相談に至りました。

 

 

解決までの道筋

1 契約内容の精査

今回契約の対象となっている『営業権』が具体的に何を指すのか、

賃借権ということなのか、明確ではなかったものの、

実際に営業はできていないという事情があった。

また、居抜きで什器備品も契約の対象に含まれていたため、

少なくとも一部は什器備品の売買契約ということになり、

引渡未了のため、いずれにしても債務不履行ということは明らかだった。

 

2 当事者

契約書では当事者はAさん(の会社)とC社の記載があったため、

まずはC社を請求相手と考えた。

 

3 交渉開始、文書送付

まずはC社に債務不履行に基づく契約の解除通知と、

代金の返還請求をしたところ、

C社から、Bさんが勝手にやったことなので、

C社は全く関係がない旨の通知書が届いた。

そのため、今回の件はBさんがC社の名を語り、

何ら権限がないのに、Aさんと契約していたことが判明した。

Aさんからすれば、Bさんから騙されていたということになる。

 

 

4 法的構成

請求する相手がBさんということが定まったので、

Bさんに請求する根拠を検討したところ、

C社に同意や追認を得ることなく、営業権の譲渡に関して、

権限があるかのように装って、Aさんと契約しているので、

この点で詐欺行為と考えられた。

かりに詐欺と言えないとしても、Bさんは権限なくC社として契約しているので、

無権代理人としての以下の『民法117条第1項』の責任を負うことになる。

 

(無権代理人の責任)
民法 第百十七条 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。

 

このように検討し、詐欺行為(不法行為)もしくは無権代理人の責任追及として、

Bさんに損害賠償請求をしていくことに決定した。

そして、Bさんに請求したものの、Bさんは全く支払う意思がなかったため、

やむを得ず裁判をすることになった。

 

5 裁判

Bさんから答弁書は提出されたものの具体的な反論はなく、

Aさんの言い分どおりの判決となった。

不法行為として、10%の弁護士費用も加算した金額を請求していたが、

こちらについても認められている。

 

解決のポイント

1 初動

交渉の最初にC社へ文書を送付し、

C社から明確にBさんとは関係がない旨の通知があったことから、

その後の方針が立てやすかった。

 

2 複数の法的構成

詐欺行為だけでなく無権代理人の責任追及という、

ふたつの法的構成をとることができたので、

裁判をしても勝訴する可能性が高いと判断することができた。

 

3 回収について

また、かりにBさんが金額の大きさから破産申立をしたとしても、

今回詐欺行為が認められているので、破産をしても借金が免責されない

非免責債権(破産法第253条第1項)のうち、

『破産者が悪意で加えた不法行為に基づく』損害賠償請求権に、

該当する可能性が高く、この点でも訴訟で勝訴した意義があった。

 

(免責許可の決定の効力等)
破産法 第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権

 

実務上の注意点

このようなトラブルを防ぐためには、契約前に以下の確認が不可欠です。

・本当に契約権限を有する者か

・店舗の賃貸借契約の内容

・建物所有者の同意の有無

・「営業権」の具体的内容

特に「営業権」という言葉は曖昧であり、慎重な検討が必要です。

居抜き案件はスピード感が求められる一方で、

権利関係の確認を怠ると大きな損害につながります。

本件は、無権代理と詐欺の典型例であり、

実務上も非常に示唆に富む事例といえるでしょう。

同様のトラブルに巻き込まれた場合には、

早期に専門家へ相談することをおすすめします。

 

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