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早期かつ現実的な解決のために、滞納家賃の一部を回収して解決した事例

執筆者 陽なた法律事務所 弁護士  松井竜介

ご相談内容

マンションの区分所有者Aさんからのご相談。

所有しているマンションの部屋をBさんに貸しているが、

最近家賃を滞納されているとのこと。

家賃収入が入らないのは困るのでBさんには出て行ってもらいたい。

 

解決までの道筋

①相談時

まず契約書を確認して契約内容を確認した。

次に家賃の滞納状況を確認したところ、6か月ほど滞納しており、

家賃滞納を正当化するような事情もなかったため、

賃貸借契約解除は可能と判断した。

請求の相手方については、連帯保証人Cがいたため、

Cに対しても請求を行うことになった。

そこで、BとCに対する建物明渡と滞納家賃回収事件を受任した。

 

ただし、BとCに財産があるという情報もないため、

滞納家賃の回収は難しいかもしれないと説明。

 

②裁判前の交渉

BとCに対して、滞納賃料の催告と契約解除の通知を内容証明郵便にて行う。

しかし、指定した期限を過ぎてもBとCからは特に支払いも回答もなかったため、

このまま待っていても解決しないと判断し、裁判へ移行することになった。

 

③裁判

裁判を起こした時点では、建物明渡と滞納家賃の請求を行っていた。

しかし、裁判中にBが任意に退去したため、建物明渡部分は取り下げ、

滞納家賃の請求のみが争われた。

BとCの反論として、滞納家賃と敷金との相殺を持ち出してきたことや、

家賃の現実的な回収を考慮して、一部譲歩の上で和解成立となった。

 

解決のポイント

①建物明渡や滞納家賃自体については、特に問題なく認められたケースであり、

相手方に事前に弁護士がついていれば、より早い解決もあり得たケースだった。

 

②家賃と敷金との相殺の話については、

原状回復費用がかかっていることを理由に争うこともできたが、

実際に争うとなると数か月ほど余計に時間がかかる可能性があることや、

BとCのこれまでの家賃滞納という経済状況から見て、

どちらにしろ満額の家賃の回収は困難だと考えられたため、

早期解決と現実的な家賃回収という観点から譲歩することになった。

 

お客様の声

Bさんと直接やりとりするのがストレスだったので、

弁護士さんに間に入ってもらうことで気が楽になりました。

滞納家賃も実際には回収できないものと諦めていましたが、

現実に一部でも回収できて良かったです。

敷金についても、もともと預かっていたものですし、

今回一緒に解決できて、ほっとしています。

 

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