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30年前に設定された抵当権を裁判せずに抹消できた事例

執筆者 陽なた法律事務所 弁護士  松井竜介

 

ご相談内容

 

【不動産所有者Bさんからのご相談】

先代Aが亡くなり、甲不動産を相続しました。

そして、甲不動産を売却することになったのですが、

登記簿上、30年ほど前に抵当権が設定されていることがわかりました。

当時の事情は何もわからないのですが、何とか抵当権を抹消して欲しいです。

 

解決までの道筋

 

①まず、甲土地の登記簿(全部事項証明書)の確認をしたところ、

 30年ほど前に抵当権が設定されていた。

 

②そこで、抵当権者として登記されているCさんに対して、

 抵当権抹消登記手続請求を行うことになった。

 

③Cさんへの請求を検討するうちに、Cさんがすでに死亡していた。

 そのため、相手方を特定するために戸籍等を取得したところ、

 相続人が5人いることが判明し、その5人(相手方)に対して、

 請求していくことになった。

 

④請求根拠としては、Bさんから聞いた事情だけでは、

 抵当権設定当時の事情が何もわからないものの、

 相当期間が経過していることから、被担保債権の時効消滅が考えられた。

 

⑤ただ、相手方から時効の更新(※)など、

 時効が完成しない事情が主張されることがあり得るため、

 念のため、完済などの客観的事実がないか資料を確認したものの、

 特に有利な事情はなく、とりあえず相手方に時効消滅の主張をして、

 その対応をみてから、検討することにした。

 

 ※たとえば、民法第152条第1項

 (承認による時効の更新)第百五十二条 時効は、権利の承認があったときは、そ      の時から新たにその進行を始める。

 

⑥可能な限り円満に解決するという方向性のもと、相手方に対して、

 抵当権抹消のお願いという体裁で文書を作成し、別紙として、

 抵当権を抹消することに、同意する・同意しない

 という簡易のアンケートをつけて送付した。

 同書には、念のため消滅時効を援用する旨も記載しておいた。

 

⑦相手方全員から、抵当権抹消に同意する旨の回答がかえってきたため、

 抵当権抹消登記手続に必要な委任状などの書類を改めて送付した。

 

⑧必要書類が揃い、司法書士に依頼して、抵当権抹消登記が完了し、

 事件が終了した。

 

解決のポイント

 

①抵当権設定が30年近く前のため、当時の事情が何もわからなかったが、

 逆に、事情が何もわからないからこそ、時効消滅の主張が有効だった。

 

②最初に送付する文書をお願いする体裁で送ったため、

 特に角が立たずに、その後の必要書類の準備など、

 登記手続に円満に協力してもらうことができた。

 

お客様の声

今回は本当にお世話になりました。円満解決できて良かったです。
 
 
 

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