陽なた法律事務所は、不動産トラブル解決実績多数!様々な不動産トラブルのご相談に対応しております。
不動産をお持ちの方が亡くなった場合、遺言書があればその遺言書に従った処分がされることになりますが、遺言書がなければ相続人で共有となりますので、その不動産を処分する際には遺産分割協議が必要となってきます。
また、今後は民法改正で配偶者居住権の創設など、より多様な選択肢が増えますが、その分権利関係も複雑になっていく可能性があります。
仮に遺言書が存在していても遺留分を請求する人がいる場合や遺産分割協議で揉める場合には、不動産の評価が問題となることがあります。
不動産も景気などの社会情勢で価値が大きく増減することもありえるものですので、不動産評価額の基準時点をいつにするかという問題も出てきます。
不動産を相続した場合、その不動産が収益を生むものだったり、すぐに売却できるものであればよいですが、全く利用価値もない上に地域的問題などですぐには処分できないものもあります。
そのまま放置していても固定資産税がかかってきますし、建物が存在していれば、瓦が落ちたり塀が倒れるなどの事故が発生して所有者として責任を問われる可能性があります。
ただし、建物を取り壊すにも費用がかかりますし、更地にしてしまうと固定資産税が大幅に上がる可能性もありますので注意が必要です。