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陽なた法律事務所の弁護士が綴る、日常や法に関する豆知識ブログです。

団体とは PTAとかマンション管理組合について

2019.02.28

執筆者 陽なた法律事務所 弁護士  松井竜介

 

先日とあるPTAの会長さんたちの勉強会で、

PTAのことについて話をしてきました。

 

テーマは「PTAについて考えよう」というもので、

PTAの法律上の定義、憲法論、入退会問題、個人情報保護など、

PTAを取り巻く状況や問題点について色々お話させて頂きました。

PTAも団体である以上活動に積極的な人と消極的な人が、

出てしまうのは仕方のない事かもしれませんね。

 

ところでマンション管理組合というものがあります。

 

分譲マンションにお住まいの方はご存知かと思いますが、

この管理組合にも理事会や総会がありますが、

やはり活動に積極的な人と消極的な人が出てきてしまいます。

 

単に積極的や消極的であればまだ良いのですが、

中には役員という立場を利用して横領や背任行為をする人もいるようです。

 

実際に相談があった事例では、

とあるマンション管理組合の理事長が、

マンションの工事に際して仲の良い業者にあえて依頼して、

その業者からバックマージンをもらっていたというものです。

 

他方で全く管理組合の活動に参加しない人がいれば、

役員が固定化されて同じ人ばかりが役員をする事態となります。

実際に同じ人が何年も理事長をされているという話はよく聞きます。

 

このようなマンション管理組合の問題を解決するためには、

弁護士などの専門家に役員になってもらうという方法もあります。

 

費用はかかりますが、専門家が入ることで、

これまでの役員の人の時間的・精神的な負担は軽減されますし、

なにより管理組合のより適正な運営が図れるというメリットがあります。

 

ただし、管理規約で役員の資格を区分所有者に限っている場合には、

専門家に役員になってもらうことはできず、

規約を変更する必要が出てきますので、一度規約の見直しをおすすめします。

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